- (趣旨)
- 第1条
- この要綱は、府中市立小・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
- (利用の基本)
- 第2条
- 1.市立学校の児童・生徒がインターネットを利用することにより、情報活用能力の育成を図る。
- 2.教職員がインターネットを利用することにより、学校における教育活動の充実に寄与するものとる。
- 3.上記以外の使用については、校長が適当であると判断した場合にはこの限りではない。
- 4.インターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報を保護するものとする。
- (利用手続き)
- 第3条
- 1.校長は、インターネットの利用の適正を図るため、本要綱に基づきインターネットの取扱いに係わる校内の規程(以下「取扱規程」という。)を定め、インターネット管理者(以下「管理者」という。)を置く。
- 2.管理者は、次の各号に掲げる事項を所管する。
- (1)インターネットの利用に関して、校長と連絡・調整を行うこと。
- (2)インターネットの利用者に対し、インターネットの利用等に関して指導を行うこと。
- (3)必要に応じて利用状況などのチェックや、不適切と判断されたホームページ、サイトへのアクセスをフィルタリングすること。
- (4)不正アクセス、ホームページの改ざん、ウイルス等が生じたときは、速やかに校長に連絡し、直ちに対処すること。
- (ホームページ等による情報の発信)
- 第4条
- 1.市立学校からのホームページによる情報の発信は、府中市立学校の公的名称を使用するものとする。
- 2.校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、本要綱及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
- 3.市立学校のホームページには、本要綱及び取扱規程へのリンクを示し、情報の発信がこれらの規程に基づいたものであることをホームページに明記する。
- 4.市立学校のホームページに掲載した情報については、著作権の帰属先をホームページに明記する。
- 5.メール等の発信については、ホームページ等の情報の発信に準ずるものとする。
- (個人情報の発信とその範囲)
- 第5条
- 1.インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、原則として認めない。ただし、校長が学校教育のために特に必要と認めた場合は、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じて発信することができる。
- 2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個 人情報を発信する内容について説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発 信するものとする。
- 3 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲及び取扱いは、別表に定めるところによる。
- (教員による指導の徹底)
- 第6条
- 教員は、インターネット利用における基本的モラルやマナーについて、児童・生徒に十分指導するものとする。
- (個人情報及びデータ等の保護)
- 第7条
- 1.校長及びインターネットの利用者は、次の各号に定めるところにより、個人情報及び、データの保護に努めるものとする。
- 2.インターネットの利用者は、インターネットに接続してあるパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)では、個人情報を含むデータを扱ってはならない。
- 3.校長は、コンピュータウイルスによる被害の予防に努めるものとともに、コンピュータウイルスによりコンピュータシステムもしくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、府中市教育委員会に報告しなければならない。
- (セキュリティ)
- 第8条
- 1.インターネットに接続するパソコンを特定する。それ以外のパソコンはインターネットに接続してはならない。
- 2.インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
- 3.外部から持ち込んだフロッピーディスク及びパソコンは使用しない。
- 4.見知らぬ相手から届いたメールは厳重に注意するとともに、実行形式の添付ファイルは不用意に開かないで、破棄するなどの処置をする。
- (受信された個人情報の取り扱い)
- 第9条
- 個人情報を受信した場合は、その個人が不利益を被ることのないように十分配慮しなければならない。
- (インターネット利用状況の報告及び指導)
- 第10条
- 府中教育委員会(以下「委員会」という。)は、インターネットの利用状況について必要に応じて報告を求め、状況に応じて指導を行う。
- (その他)
- 第11条
- 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
- 付 則
- この要綱は、平成16年1月14日から施行する。
別表
インターネットにおける個人情報の取扱いについては、相手が特定できる場合(インターネットによる交流を提携した相手)と不特定な場合(特定できる場合以外)に区分し、以下の表のとおりとする。 なお、児童・生徒の住所・電話番号・個人情報等に関する情報は、記録、送信、収集及び発信をしてはならない。
| 個人情報の項目 |
特定の相手 |
不特定の相手 |
| 送信 |
収集・受信 |
送信 |
収集・受信 |
| 児童・生徒の氏名 |
○ |
○ |
△(*1) |
△(*1) |
| 学年・学級名 |
○ |
○ |
△(*1) |
△(*1) |
| 生年月日 |
○ |
○ |
× |
× |
| 自分の考え |
○ |
○ |
× |
× |
| 日常生活 |
○ |
○ |
× |
× |
| 趣味・特技 |
○ |
○ |
× |
× |
| 作品(氏名併記) |
○ |
○ |
△(*1) |
△(*1) |
| 作品(氏名なし) |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 写真(個人) |
○ |
○ |
× |
× |
| 写真(集合) |
○ |
○ |
△(*2) |
△(*2) |
* ○は可、×は不可、△は条件により可、記録についても同様とする。 *1 教科やクラブ等における児童・生徒の作品や活動の成果に併記する場合 *2 氏名を併記しないで、個人が特定できない集合写真としての場合
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